2019/02/03 のクイズ
- 1. 本人が輸血を望んでいても、親権者である両親が拒否している場合は、輸血は行わない。
- 2. 緊急を要する場合は、両親のうち、片方の同意のみで輸血を行う。
- 3. 両親が輸血を断固拒否し、さらに輸血行為を妨害しようとする場合は、警察に虐待通告を行う。
- 4. 両親は輸血を望んでいるが、本人が拒否している場合は、本人の意志を尊重して輸血は行わない。
挑戦者6148人 正解率32%
エホバの証人に代表されるように、宗教的理由で輸血を拒否される患者さんにどのように対応するかは、あらかじめ施設で決め、院内や、ホームページで掲示しておく必要があります。
2008年には、日本輸血・細胞治療学会や日本麻酔科学会、日本産科婦人科学会などが合同で「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」が作成されました。このガイドラインでは、輸血に同意する場合でも拒否する場合でも、輸血同意書や免責証明書を取っておくべきであることなどが示されています。
- 1. 本人が輸血を望んでいても、親権者である両親が拒否している場合は、輸血は行わない。
-
不正解
ガイドライン1)では、15歳未満の患者さんの場合で本人が輸血を希望している場合はどう対応するのが望ましいかは触れられていませんが、日本医師会では「原則的に、判断能力がない場合を含めて患者本人に明確な輸血拒否の意思表示がない場合には、必要な輸血を行わない理由は見当たらない。」2)としています。よって、この選択肢は誤りです。
- 2. 緊急を要する場合は、両親のうち、片方の同意のみで輸血を行う。
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正解
ガイドライン1)では、15歳未満、または医療に関する判断能力がない場合で緊急を要する際は、輸血を希望する親権者の一方の同意があれば、輸血を行うとしています。よって、この選択肢が正解です。
- 3. 両親が輸血を断固拒否し、さらに輸血行為を妨害しようとする場合は、警察に虐待通告を行う。
-
不正解
ガイドライン1)では、親権者の同意が得られず、治療行為を阻害されるような場合は、警察ではなく、児童相談所に虐待通告を行い、児童相談所等を通じて裁判所に親権喪失の申立を行い、親権代行者の同意により輸血を行うとしています。よって、この選択肢は誤りです。
- 4. 両親は輸血を望んでいるが、本人が拒否している場合は、本人の意志を尊重して輸血は行わない。
-
不正解
ガイドライン1)では、15歳未満の患者さんが拒否している場合については言及されていません。しかし、患者さんが15~18歳で判断能力がある場合は、患者さん本人は輸血を拒否していても、親権者が同意していれば、最終的に必要な場合は、輸血同意書を親権者より提出してもらい、輸血を行うとしています。よって、この選択肢は、完全に否定はできませんが、この患者さんには輸血が必要であることや、15歳未満を「患者が判断能力がない場合」と並列で設定していることを鑑みた場合、15~18歳で判断能力がある場合の対応を踏まえ、両親より輸血同意書を提出してもらい、輸血を行う方が望ましいと思われます。
引用参考文献など
1)日本輸血・細胞治療学会ほか.宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告.“宗教的輸血拒否に関するガイドライン”.(2019年2月閲覧)
2)吉田雅幸ほか.“エホバの証人と輸血”.日本医師会.(2019年2月閲覧)
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