2019/09/27 のクイズ
要介護認定で「要支援2」と判定された場合、介護予防サービス計画書の作成はどこ(誰)に相談し、依頼すればよいでしょうか?
- 1. 主治医
- 2. 居宅介護支援事業者
- 3. 地域包括支援センター
- 4. ケアマネジャー
挑戦者9155人 正解率51%
正解は3です。要介護認定が決まった後、介護サービスを受けるには、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)が必要になります。要介護認定で「自立」もしくは「要支援1~2」と認定された場合は、介護予防サービス計画書(ケアプラン)などの相談を地域包括支援センターにします。「要介護1~5」と認定された場合には、ケアマネジャーがおり、都道府県知事から指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に作成を相談します。
- 1. 主治医
- 不正解
- 2. 居宅介護支援事業者
- 不正解
- 3. 地域包括支援センター
- 正解
- 4. ケアマネジャー
- 不正解
引用参考文献など
1)厚生労働省.サービス利用までの流れ.介護事業所・生活関連情報検索.(2019年9月閲覧)
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