2017/10/09 のクイズ
- 1. 任意入院
- 2. 医療保護入院
- 3. 措置入院
- 4. 応急入院
挑戦者4026人 正解率53%
- 1. 任意入院
-
不正解
任意入院は、患者さん本人が入院に同意し、自ら入院の意思を示した場合の入院形態です。入院の判断や手続きは精神保健指定医でない医師でも行うことができます。任意入院する場合は、本人の意思による入院ですので、患者から退院の申し出があれば、原則退院させなければなりません。Aさんの場合、入院を強く拒否しているため、任意入院での入院は不可と考えます。
- 2. 医療保護入院
-
正解
医療保護入院は、精神保健指定医の診察で入院治療が必要と認められたものの、患者さん本人の同意が得られない場合、患者さんのご家族の同意を得て行う入院形態です。患者さん本人の同意による入院ではないため、いわゆる強制治療のための入院となります。入院に際しては精神保健指定医による診察、入院手続きが必要です。精神科救急医療への参画など一定の要件を満たした特定病院の特定医師が診察する場合には、受診から12時間以内に限って同様の対応が認められています。Aさんの場合、本人が強く入院を拒否していますが、家族は入院を希望しており、診察を行った精神保健指定医も入院が必要と判断しているため、医療保護入院による入院が適切と考えられます。
- 3. 措置入院
-
不正解
措置入院とは、精神疾患のために「自傷他害のおそれ」があると2人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致した場合、都道府県知事の責任で行う入院形態です。 Aさんの場合、「入院するくらいなら死んだほうがマシ」と発言していますが、具体的な自殺企図や自殺をほのめかすような希死念慮があるとは思われず、現時点では措置入院の要件を満たすものではないと考えられます。
- 4. 応急入院
-
不正解
応急入院は、急を要すが、家族などが不在で直ちにその同意を得ることが不可能な場合、72時間を限度として行われる入院形態です。精神保健指定医の診察の結果、「直ちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障がある」場合に適用されます。この設問では診察に家族が同席し、入院を希望しているため、応急入院には当たりません。
引用参考文献など
1)吉浜文洋.角谷広子ほか編著.PART Ⅳ 制度・法律を理解しよう.精神科ビギナーズ・テキスト.三訂版.精神看護出版,2009,135-136.
2)川口真知子.一般社団法人日本精神科看護協会監.18 精神保健福祉法の入院形態.新・看護者のための精神保健福祉法Q&A.平成27年度版.中央法規,2015,41-42.
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