2020/04/05 のクイズ
- 1. 患者さんの家族から、患者さんの状態について教えてほしいと電話があったので、説明した。
- 2. 死亡した患者さんの看護内容を、看護研究で発表した。
- 3. Aさんの処置中に、Bさんから声をかけられたので、処置後、Aさんの情報を挟んだファイルをAさんのサイドボードにおいてBさんの元に行った。
- 4. 患者さんに「自分のカルテを見せほしい」と言われたので、手続きを踏めば可能であることを伝えた。
挑戦者8473人 正解率87%
- 1. 患者さんの家族から、患者さんの状態について教えてほしいと電話があったので、説明した。
-
不正解
不正解です。電話の相手が患者さんの家族であると限らないため、その場で説明をしてはいけません。法的処分の対象となる行為として、保健師助産師看護師法 第42条の2には「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても同様とする」とあります。
- 2. 死亡した患者さんの看護内容を、看護研究で発表した。
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不正解
不正解です。患者さんが死亡した後も守秘義務は継続しており、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。看護研究発表するためには、患者さんもしくは患者家族に了承を得て、施設などの倫理委員会の承認を得てから行いましょう。
- 3. Aさんの処置中に、Bさんから声をかけられたので、処置後、Aさんの情報を挟んだファイルをAさんのサイドボードにおいてBさんの元に行った。
-
不正解
不正解です。患者さんの対応をしている最中に、別の患者さんから呼ばれたり、別の業務が発生したりすることは多くあります。その際、他人が見える場所に患者さんの情報が書かれたものを置いて離れてはいけません。患者さんの情報が入ったファイルは置きっぱなしにしないようにしましょう。
- 4. 患者さんに「自分のカルテを見せほしい」と言われたので、手続きを踏めば可能であることを伝えた。
-
正解
正解です。病院や医院は患者さん本人から請求を受けた場合、遅滞なく診療記録を開示しなければならないのが原則です。患者さんの情報開示(カルテ開示)は、原則として患者さん本人が求めるもので、病院の方針に則り、その旨を説明します。説明時の注意点としては、カルテ開示を求められたときは、上司に報告・相談すること、なぜ患者さんがカルテを見せてほしいと思っているかを考えること、がポイントとなります。
引用参考文献など
1)各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知.診療情報の提供等に関する指針.2018.(2020年3月閲覧)
2)保健師助産師看護師法.第42条の2.(2020年3月閲覧)
3)日本看護協会.看護実践情報 個人情報と倫理.(2020年1月閲覧)
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