10万人の看護師に特定行為を―厚労省が特定行為の解説リーフレットを作成
10月から特定行為に関する研修制度がスタートするのを前に、厚生労働省は医療従事者に向けた特定行為の解説リーフレットを作成しました。
在宅医療への推移を見すえ10万人の養成を目指す
10月からスタートする「特定行為に係る看護師の研修制度」とは、医師または歯科医師の判断を待たずに一定の診療の補助ができる看護師を養成するための研修制度です。
一定の診療の補助とは、たとえば脱水症状に対する輸液による補正などです。急性期の医療現場で実施ニーズが高い行為を含む38項目が特定行為に指定されています。
【参考】「多くの看護師に特定行為研修を受けてもらいたい」|厚労省担当官インタビュー
今回のリーフレット作成の目的は、医療従事者に対して「特定行為」とはどのようなものかを広く周知することです。さらには多くの看護師に対して、受講をうながすことも狙いの一つです。
リーフレットでは、特定行為が行える看護師について「10万人以上の養成を目指す」と明記しています。その上で、「特定行為を標準化することで、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することが目的」として、多くの看護師へ受講を呼び掛けています。
特定行為によってタイムリーなケアが可能に
リーフレットの中では、研修を受けることで実際の業務がどのように変わるかを、脱水症状の患者のケーススタディを用いて解説しています。
それによると、研修受講前後で看護師の対応は次のように変わり、特定行為の導入によってタイムリーなケアを行うことができると厚労省は説明しています。

【参考】厚生労働省ホームページ『特定行為に係る看護師の研修制度|リーフレット』
手順書の詳細を明記、現場判断で内容追加も
さらにリーフレットでは、「手順書」とは何かについても触れています。
「手順書」とは、医師や歯科医師が看護師に指示を出すために作成する、文書または電磁的記録(パソコン上で処理できるデジタルデータ)のことです。
手順書は、個々の患者の状態に応じてその都度作成するのではなく、あらかじめ医師または歯科医師が看護師などと連携しながら作成することを想定しています。
手順書をもとに特定行為を行う際には、対象となる患者と、実施する看護師を特定することが必要です。その上で、医師が該当の看護師に対して薬剤等の具体的な指示を出します。また、各医療現場の判断で、内容を追加することも可能です。
厚生労働省はこの制度に対する医療関係者の理解を深め、特定行為研修の受講を促進しようと、このリーフレットをはじめとした取り組みを進めています。
また現場レベルでは、全日本病院協会が研修制度に向けた指導者講習会を開くなど、10月のスタートに向けて特定行為を巡る動きが活発になっています。
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