看護師がモヤる「時間外の院内研修」、残業代は出ないの?|看護roo!ニュース

時間外の院内研修、残業代は出る?

 

何かと覚えることが多い看護師の仕事。

最新情報をキャッチアップするため、院内研修が開かれることがよくあります。

 

そこでよく問題になるのが、勤務時間外に行われる院内研修

時間外手当が出ないことにモヤッとするという声が聞かれます。

 

実際、「時間外の院内研修」が勤務扱いになる病院はどのくらいあるのでしょう。

日本看護協会の調査結果をまとめてみました。

 

 

「時間外の院内研修」すべて勤務扱いは2割

日看協が全国の病院を対象に行った調査では、勤務時間外に行う院内研修を「勤務扱いにしている」と答えた病院は約2割

 

約半数の病院が「一部、勤務扱いにしている」、3割弱の病院が「勤務扱いしていない」という結果でした。

 

時間外の院内研修は勤務扱い?/勤務扱い:21.8%、一部、勤務扱い:49.3%、勤務扱いにしていない:26.4%、無回答・不明等:2.5%

 

勤務扱いにならず、時間外手当が支払われていない病院がそれなりの数あることがわかります。

 

 

残業代の不払いは「法律的にNG」のことも

日看協は、

 

「院内研修を一律に自己研鑽と考え、時間外手当を支給しないのは、法令違反となる疑いがある」

 

とし、時間外に行う院内研修で、次のような場合は勤務とみなし、残業代を支払う必要があるとしています。

 

勤務扱いとなる時間外の院内研修/1:研修内容が「業務そのもの」または「業務と密接に関連」、2:参加が強制されている(欠席で何らかの不利益措置がある自由参加を含む、3:職員自身の労働安全衛生に関する教育

労働に関するよくあるご質問」(日本看護協会)を基に看護roo!編集部で作成

 

また、日看協は新人研修も業務の一環とみなされると指摘。

 

新人看護職員が勤務終了後に自主的に参加する勉強会で、労働基準監督署が時間外手当を支払うよう勧告した例があるとし、法にのっとった適正な取り扱いをするよう促しています。

 

 

看護師が気持ちよく学び続けられるよう、院内研修の開催時間の配慮や、時間外手当の支払いの明確化などが求められます。

 

看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo

 

 

 

(参考)

2019年病院看護実態調査(日本看護協会)

労働に関するよくある質問(日本看護協会)

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