4月から、看護師の「社会福祉施設への日雇い派遣」などが解禁へ|看護roo!ニュース

看護師の派遣ルールが一部変更される見通しです。
ポイントは次の2つです。
●社会福祉施設などへの「看護師の日雇い派遣」が例外的に認められる
●へき地の医療機関への「看護師の派遣」が可能になる
現在、厚生労働省で検討が進められており、政令の改正が決まれば、2021年4月から適用されます。
原則禁止の「看護師の日雇い派遣」、社会福祉施設などで可能に
現在、看護師の「日雇い派遣」(雇用期間が30日以内の派遣)は、十分な労務管理が難しく労災につながる恐れがあるとし、原則として禁止されています。
4月からは、派遣元・派遣先に適正な雇用管理などを行うことを求めた上で、社会福祉施設などに限って例外的に認める予定です。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案(概要) 」(厚生労働省)を基に看護roo!編集部で作成
派遣として短期で働きたい看護師側のニーズと、新型コロナウイルス感染症の影響などで看護師不足に悩む施設側のニーズとに応えるために考えられた対応です。
業務内容はバイタルサインのチェックや口腔ケアなどの日常的な健康管理を基本とし、利用者の緊急時の対応などを事前に決めておくことなどの対策を求めていく考えです。
医師のみ可能だった「へき地の医療機関への派遣」、看護師も可能に
また、へき地での医療者不足を解消するため、現在は医師しか認められていない「へき地の医療機関への派遣」が、看護師なども可能になる予定です。
元々、医療機関への看護師の派遣は、「紹介予定派遣(派遣期間終了後の直接雇用が前提の派遣)」や「産休・育休の代替」で働く場合を除き、認められていませんでした。
4月から、へき地の医療機関に限定し、すでに認められている医師と同様、事前研修や派遣先の教育訓練などを行うことを条件に、看護師なども派遣が可能になる見込みです。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案(概要) 」(厚生労働省)を基に看護roo!編集部で作成
看護師の「派遣ルール変更」にさまざまな声
こうした看護師の派遣ルールの変更には、さまざまな意見がみられます。
看護師不足の解消や看護師の柔軟な働き方につながるなどと歓迎する声がある一方で、適切な雇用管理やサポートがなければ難しいとする声もあります。

派遣ルールの変更により、社会福祉施設などやへき地で派遣として働くことが、多様な看護師の働き方の一つとして定着するのか、今後の動きが注目されます。
看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo)
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