指名手配中の患者さん?|こんなときどうする?個人情報の扱い方ケーススタディ【5】
看護師が日常業務の中で扱う情報の中には、「個人情報」に当たるものがたくさんあります。医療機関で扱う患者さんの情報は、個人情報の中でも秘匿度最高レベルのもの。日々の業務の中で何気なくやったことが、取り返しのつかない個人情報漏えいにつながるかもしれません。患者さんの大切な情報を扱う者として、こんなときどうする!?を考えてみましょう。
そもそも個人情報って何なの?個人情報の基礎知識はこちらで→【いまさら聞けない!個人情報】
ケース5 指名手配中の人?
Q:ある日、アナタの勤務する病院に緊急入院してきた患者さん。保険証も持っていないし、どうやら名前も偽名っぽい。よく見るとどこかで見た顔。・・・あ!駅前の交番に「指名手配」として挙がっている顔にそっくり!これに気付いたのはどうやらアナタだけのよう。アナタならどうする?
(1)事実確認がまず先決なので、上司や然るべき部署に相談する
(2)いや、間違いない、今すぐ警察に連絡
(3)今のところ気付いているのは私だけだし、黙っておく

A:正解は(1)。
個人情報保護法の中では、基本的に、本人の同意なく個人情報(この場合は、該当の人物が緊急入院してきたこと)を外に漏らしてはいけないことになっています。
ただし、例外として、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、本人の同意がなくてもその情報を然るべき機関(この場合は警察)に届けて良いことになっています。
簡単にいえば警察への協力にあたりますね。
ものすごく確信があれば(2)と行きたいところですが、個人が個人を告発するのは、万が一間違いなどが合った場合、非常に問題になりますので、あくまで病院として告発する方が良いでしょう。
(3)は微妙ですが、やはりここは然るべき部署などへ相談してみましょう。
どこへ相談したらいいかわからない場合は、まず師長、部長など上司に相談して、一人で判断しないこと。
これは他のケースでも当てはまります。例えば乳幼児や小児の患者さんで、不自然な怪我や、母親などの話と食い違うような怪我・病状だった場合など、児童虐待を疑うケース。
状況によっては本人や保護者の同意がなくても、児童相談所や警察へ届け出る必要があります。
どんな状況にせよ、異常に気づいたときには一人で判断せず、誰かに相談することが大事です。
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