2020/01/10 のクイズ
- 1. 精神疾患患者さんが継続的な入院治療を行う際、指定医療機関において医療費の一部が公費負担される制度を自立支援医療という。
- 2. 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに診断書を添えて更新手続きを行う必要がある。
- 3. 住まいや生活の支援として就労継続支援A型・B型などがある。
- 4. 障害年金を請求する場合、医師の診断書は特に必要がない。
挑戦者6497人 正解率49%
- 1. 精神疾患患者さんが継続的な入院治療を行う際、指定医療機関において医療費の一部が公費負担される制度を自立支援医療という。
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不正解
自立支援医療は、通院による精神医療を受ける必要がある患者さんが対象となります。入院医療費用、病院や診療所以外でのカウンセリング費用、精神障害とは関係のない疾患に対する医療費用はこれに該当しません。 よって、この選択肢は誤りです。
自立支援医療とは、このような精神通院医療のほか、身体障害のある人への更生医療や育成医療も対象となります。 - 2. 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに診断書を添えて更新手続きを行う必要がある。
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正解
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに診断書を添えて更新手続きを行う必要があります。よって、この選択肢は正解です。
なお、精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があることを認定するものです。これを持つ患者さんは、自立し社会参加促進を図るための公的支援を受けることができます。具体的には、所得税、住民税、相続税などの税金控除のほか、地域や事業者によっては公共料金の割引などもサービスとして受けられます。市町村窓口で申請することができます。 - 3. 住まいや生活の支援として就労継続支援A型・B型などがある。
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不正解
就労継続支援A型・B型は、障害者就労継続支援事業に該当します。住まいや生活の支援ではなく、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供するものです。よって、この選択肢は誤りです。
就労継続支援A型は一般企業での就労は難しいけれども、雇用契約を結び働きたい、もしくは将来的な就労に向けて準備をしたい方を対象としたものです。一方、B型はA型を試したが困難がある方や、安心できる環境で生活活動の機会を得たいと望む方などが対象となります。どちらも利用料は必要ですが、利用期限はありません。 - 4. 障害年金を請求する場合、医師の診断書は特に必要がない。
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不正解
障害年金を請求する場合は、医師によって書かれた「精神の障害用」の診断書を使用します。よって、この選択肢は誤りです。また、その裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化した平均値と「日常生活能力の程度」の評価から障害等級のおおよその目安を決定します。
日常生活能力の判定では7つの場面を設定し、これらの制限度合いを具体的に評価します。7つの場面には1)適切な食事、2)身辺の清潔保持、3)金銭管理と買い物、4)通院と服薬、5)他人との意思伝達および対人関係、6)身辺の安全保持および危機対応、7)社会性があります。単身生活を仮定してこれらの判定を行います。
引用参考文献など
1)障害年金支援ネットワーク.うつ病と障害年金.(2019年11月閲覧)
2)全国精神保健福祉会連合会.精神障がい者と家族に役立つ社会資源ハンドブック.(2019年11月閲覧)
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