2019/07/06 のクイズ
- 1. 呼吸ケアチーム加算の算定条件は、人工呼吸器管理が開始されてから24時間以上経過している患者さんである。
- 2. 呼吸ケアチーム加算は、患者さんが人工呼吸器を装着してから離脱するまで、継続して毎週1回算定できる。
- 3. 在宅で人工呼吸器装着中の患者さんがレスパイトで入院しても算定対象となる。
- 4. 呼吸ケアチーム加算の算定に当たっては、診療計画書を作成する必要がある。
挑戦者3635人 正解率55%
呼吸ケアチーム加算は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士などが協働して、人工呼吸器から離脱するために必要な診療を行った場合に算定されます。以下の条件に当てはまる患者さんが対象となります。
(1)48 時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者さん
(2)人工呼吸器を装着している状態で当該病棟に入院した日から1カ月以内の患者さん、または当該病棟に入院した後人工呼吸器を装着し、装着日から1カ月以内の患者さん
(人工呼吸器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸器を装着していない時間については、継続して装着しているものと見なす)
- 1. 呼吸ケアチーム加算の算定条件は、人工呼吸器管理が開始されてから24時間以上経過している患者さんである。
-
不正解
呼吸ケアチーム加算の算定条件として、患者さんは48時間以上継続して人工呼吸器を装着していることが必要です。
- 2. 呼吸ケアチーム加算は、患者さんが人工呼吸器を装着してから離脱するまで、継続して毎週1回算定できる。
-
不正解
呼吸ケアチーム加算を毎週1回算定することは誤りではありませんが、1カ月を超えて算定することはできません。
- 3. 在宅で人工呼吸器装着中の患者さんがレスパイトで入院しても算定対象となる。
-
不正解
呼吸ケアチーム加算は、人工呼吸器離脱のための診療を行った場合において算定対象となるので、レスパイトは人工呼吸器の離脱を検討しての入院には当たらず、算定対象とはなりません。
- 4. 呼吸ケアチーム加算の算定に当たっては、診療計画書を作成する必要がある。
-
正解
呼吸ケアチーム加算を算定するに当たっては、対象患者さんに対して呼吸ケアチームによる人工呼吸器の離脱のために必要な診療計画書を作成する必要があります。
なお、診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーションなどの内容を含める必要があります。
引用参考文献など
1)A242 呼吸ケアチーム加算(週1回).今日の臨床サポート.(2019年7月閲覧)
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