2018/01/18 のクイズ
- 1. 国民健康保険に加入していること。
- 2. 家族が疎遠で支援者がいないこと。
- 3. 居住地が患者名義の借家で二人暮らしであること。
- 4. 復職希望が強いこと。
挑戦者5058人 正解率64%
- 1. 国民健康保険に加入していること。
-
不正解
生活保護は、原因を問わず生活できなくなったときやできなくなりそうなとき、医療費の支払いに困ったときなどに利用できます。また、経済的自立が困難なときにも利用できるとされています。この事例では国民健康保険に加入していますが、自己負担分の支払いができず、経済的保障がない状態が続くことは明らかです。そのため、国民健康保険を返還すれば問題なく申請できるので、不正解です。
- 2. 家族が疎遠で支援者がいないこと。
-
不正解
生活保護の申請は本人や家族が居住地の市区町村の福祉事務所に申請に行くのが原則ですが、この事例のように家族がいない、本人が入院中で動けないなどで窮迫している場合は、表にあるように、「申請保護の原則」によって、福祉事務所が職権を行使して保護することになっています。したがって、家族がいなくても申請は可能なので不正解です。入院中は病院(医事課やMSW)からの電話でも申請可能です。
- 3. 居住地が患者名義の借家で二人暮らしであること。
-
正解
生活保護は「世帯単位の原則」によって、生活困窮を個人だけではなく、生計を同一にしている世帯全体のこととして考えることになっています。Aさんは二人暮らしで生計を同一にしていれば一世帯として考えられるので、保護の対象はAさんだけでなく、二人となります。同居人が保護を拒否すれば、世帯分離と言ってどちらかがアパートを出ることになります。この事例の場合はAさんの名義なので同居人が出ていくことになりますが、同意が得られるかどうかは難しい問題です。そのため、この選択肢が生活保護を申請する上でネックになるので、正解です。
- 4. 復職希望が強いこと。
-
不正解
生活保護の申請・決定・実施の流れを示した図のように、生活保護は生涯にわたって受給できるものではありません。保護期間中でも自立支援が基本なので、身体面や体調が回復して復職なり就職なりができるめどが付けば、保護は廃止されます。したがって、強い復職希望は自立支援を促すことにもなり、問題とはならないので不正解です。
引用参考文献など
1)村上須賀子ほか.医療福祉ガイドブック:生活費としごと①公的扶助,医学書院,2016,78-81.
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