喘息で解雇されることがあるのでしょうか?
7月半ばに気管支喘息を発症した為、診察していただいた先生より2週間の休養と診断書を書いて下さりました。しかし、私の職場では就業規則に15日以上の欠勤で解雇と記載されています。
また、以前看護部長より「休んだら解雇します」と言われていたのですが、うつ病の他にも嘔吐や下痢もあり休むことが月2回ほどありました。
この場合、診断書があっても解雇になってしまうのでしょうか?(看護協会では「病気を理由に解雇できないです」とは言われましたが、他のサイトなどを見ると私傷病は解雇できると書いてあったので不安です)
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◆感染症の問題◆ノロウイルス感染者の嘔吐物の処理について適切な対応はどれでしょうか?
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