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喘息で解雇されることがあるのでしょうか?(通報)
7月半ばに気管支喘息を発症した為、診察していただいた先生より2週間の休養と診断書を書いて下さりました。しかし、私の職場では就業規則に15日以上の欠勤で解雇と記載されています。
また、以前看護部長より「休んだら解雇します」と言われていたのですが、うつ病の他にも嘔吐や下痢もあり休むことが月2回ほどありました。
この場合、診断書があっても解雇になってしまうのでしょうか?(看護協会では「病気を理由に解雇できないです」とは言われましたが、他のサイトなどを見ると私傷病は解雇できると書いてあったので不安です)
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コメント(全1件)
15日以上の欠勤で解雇
病休や年次有給休暇は貰えないのですか?欠勤になってしまうのですか?
そちらの規則はわかりませんが、入院したときや長期療養は有給を使って足りない分が病休(無給)でした。
それと2週間の診断書であればその間に元々のお休みが2〜4日はあるので15日は越えないでしょう。4月からのトータルでの欠勤で危ういのでしょうか。
公立だと1年以上休んでるひともいるんだけどねえ。