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感染性廃棄物について教えてください(通報)
自病棟では使用後の経管栄養チューブを感染性廃棄物として破棄しています。感染性廃棄物の捨て方について見直しをしているのですが、どのマニュアルをみても非感染性廃棄物としての扱いでした。自施設のマニュアルでも非感染性廃棄物としての扱いで記しているのですが、感染管理をしていた職員の指導で感染性廃棄物扱いとなったようです。その方は退職してしまったため、なぜ感染性廃棄物扱いになったのかがわかりません。どちらが正解なのでしょうか。また、点滴ミキシング台を拭きあげしたアルコールクロスも感染性廃棄物扱いなのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
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コメント(全4件)
そいうのは業者次第のことがありますよ。
勤務先によっておむつが感染性だったり一般だったり。
それにコロナで厳しくなってきてませんか?
経管栄養チューブは、栄養剤のバッグから経鼻チューブか胃瘻チューブまでのルートととらえたらいいですか?
製造業者や管轄の保健所に確認してみては?
場合によっては、病室に持ち込む=感染物扱いと捉える事もあり、かな保健所の監査で突っ込まれたという事もあります。
へんな言い掛かりでも、お役所仕事には逆らえないものです。
うちは、栄養剤のパックもルートも一般廃棄物扱いです。
ただし、感染症法による一類から三類の感染症患者に使用したものは、栄養剤パックもルートも紙おむつとかも、感染性廃棄物扱いです。
うちの病棟は下記のようにごみを分別しています。
①(ハザードボックス) 血液・体液・排泄物が付着したものおよび鋭利なもの
②薬剤類が付着したもの
③一般ごみ
④感染ごみ 感染隔離対応者用(消毒液噴霧してポリ袋にくくり①とは別扱い)
感染対応者以外の経管栄養チューブは①、点滴台を拭いたクロスは②の扱いです。
経管栄養チューブは経鼻なら鼻腔粘膜や鼻汁・痰などに触れますし、胃瘻なら胃液や胃残を引いて確認する際に胃液に接することになりますので、スタンダードプリコーションの考え方でそうなってます。
以前にいた大学病院でも経管栄養チューブは感染性廃棄物扱いでした。(そこの分別表はネットでも出てきます)
個人の見解で、勝手に病棟での対処法を変えてしまったら、病院マニュアルの意味がありませんね。
病院のマニュアルから外れるのであれば、まず病院マニュアルを変更する必要があります。何が正解かはこんな所で聞いていないで、病院で検討しなくてはダメでしょう。