動脈採血について

フリートーク
匿名さん

今年入職した職場なんですが、看護師が当たり前の様に動脈採血を行なっています。私は今までやった事がなく、看護師はやってはダメと教わってきました。ネットで検索すると、2015年?から特定看護師というものができて、研修を受けた看護師は実施可とありました。
しかし、私の病院には研修を受けてるスタッフはいません。皆さんの病院ではどうですか?私は動脈採血に対しかなりの抵抗があり、やりたくありません。毎回罪を犯している感覚になります。

コメント(全13件)

001匿名さん

それってガス分析のための採血ですか?
原則やってないし強制もないです。
ただ、静脈血採血がどうしてもできないときに
「動脈からとっちゃった、」と、言ってるナースはいます。

2018/02/21 22:36
002匿名さん

>001 匿名さんさん

>> それってガス分析のための採血ですか?

>> 原則やってないし強制もないです。

>> ただ、静脈血採血がどうしてもできないときに

>> 「動脈からとっちゃった、」と、言ってるナースはいます。

ガス分析の時と、静脈からなかなか採血とれない時にAから採取しています。

2018/02/21 22:40
003匿名さん

Aからの採血はしてはいけません。
トピ主さんは間違ってはいませんよ

2018/02/21 22:52
004匿名さん

厚生労働省は15日、医師の長時間労働を是正するため、看護師など他職種への業務移管を徹底するといった緊急対策案をまとめ、同省の有識者検討会に示した。

特定行為の研修もはじまっていていますし、各病院によっては独自に徹底した研修をすれば許可される医行為もあるようです。

これは逆にいうと特定行為研修を受けていない看護師は、特定行為を実施してはならんということです。
今のところは医師法17条違反だと思いますよ。

2018/02/21 23:07
005匿名さん

当たり前のように動脈採血なんて主さんの病院って頻繁にあるんですか?
うちでは静脈で何回やっても採れなかった人が動脈採血しますが医師がやってます。
法に違反してることになるから患者さんに何かあったら免許剥奪されるし捕まりますよね…。

主さん、免許剥奪とならないよう自分を守ってください。

2018/02/22 08:58
006

コメント主により削除されました

2018/02/22 21:54
007匿名さん

>003 匿名さんさん

>> Aからの採血はしてはいけません。

>> トピ主さんは間違ってはいませんよ

ですよね!またいつ採血にぶちあたるか恐怖です。やりたくないです!なんて言えないので…

2018/02/22 22:20
008匿名さん

>004 匿名さんさん

>> 厚生労働省は15日、医師の長時間労働を是正するため、看護師など他職種への業務移管を徹底するといった緊急対策案をまとめ、同省の有識者検討会に示した。

>>

>> 特定行為の研修もはじまっていていますし、各病院によっては独自に徹底した研修をすれば許可される医行為もあるようです。

>>

>> これは逆にいうと特定行為研修を受けていない看護師は、特定行為を実施してはならんということです。

>> 今のところは医師法17条違反だと思いますよ。


詳しくコメントありがとうございます。
今の職場は個人病院なので、ドクターも少なく医院長の指示で看護師がやっている感じです。師長に動脈採血やった事ないんですけど!と伝えましたが、何かあれば医院長のせいだからとの返事… 早く退職したいです。

2018/02/22 22:39
009匿名さん

>005 匿名さんさん

>> 当たり前のように動脈採血なんて主さんの病院って頻繁にあるんですか?

>> うちでは静脈で何回やっても採れなかった人が動脈採血しますが医師がやってます。

>> 法に違反してることになるから患者さんに何かあったら免許剥奪されるし捕まりますよね…。

>>

>> 主さん、免許剥奪とならないよう自分を守ってください。


以前は総合病院で勤務していましたが、必ずドクターが実施していました。
A採血以外にも違法な行為がまだありますが、暴露しちゃうとマズイのでここでは言えませんが、早期退職を望んでいます。A採血の頻度ですが患者の状態が変化した時は勿論ですが、入院時ドクター指示があればやります。
Vから取りづらい患者はAから当たり前に採血してますね。

2018/02/22 22:58
010

コメント主により削除されました

2018/02/28 07:49
011匿名さん

うち呼吸器だから当たり前にnsがAからとる。cv抜去もやる。たまに大きい病院から来てやりたくないとか言う人いるけど、結局やめてくよね。

2018/03/03 19:18
012弥生 (11年目以上)

特定行為とは、研修を受けた看護師が、在宅訪問看護等において、医師の具体的指示(判断)がなくても手順書に沿って行うことができる行為です。
医行為は医師以外には許されない診断などの絶対的医行為と、患者の病状や対応する看護師の能力に応じて、医師の具体的な指示の下、診療の補助として看護師が行うことができる(保助看法)、相対的医行為に分類されます。
例えば、注射や静脈採血といった、ナースが日常的に行っている行為は相対的医行為であり、本来は医師以外にできないが、医師の具体的な指示の下、日常的に「診療の補助」として看護師が行っている行為です。
特定行為制度は、厚労省で述べているように、研修を受けていない看護師が、特定行為のリスト内の行為を行うにあたり、診療の補助としての制限を受けるものではないです。
即ち、患者の病状や看護師の能力といった個々の状況に応じて、医師の具体的な指示の下であれば、行ってよいです。
仮に、特定行為内の行為を、特定看護師以外が「(医師の指示があっで)できない」のであれば、気管チューブの位置調整も、てんかん発作時のセルシン投与も、ペルジピン・カタボン・インスリンの微注投与量変更も、特定看護師以外はできなくなってしまうが、そんなことはありませんよね。
この件に関しては、ネット上でも誤った解釈をしている情報が多いので気をつけてください。

2024/04/28 11:46
013弥生 (11年目以上)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000090407.pdf

たとえば厚労省のこちらの特定行為の説明では、
「本制度は、従来の「診療の補助」の範囲を変更するものではありません。 これまで通り、看護師は、医師・歯科医師の指示で、特定行為に相当する診療の補助を行うこ とができます」とはっきり書いてあります

2024/05/11 12:35

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