あなたの一生分の病気が見られたら?マイナンバーと医療情報は切り離すべきか―日本医師会などの声明
【ナース知っ得ニュース 2014/11/26号】
2015年10月から、マイナンバー制度がスタートします。マイナンバー制度とは、一人一人に個別の番号を付与することによって、年金や雇用保険、医療保険、福祉関連、税、災害対策などの管理を一元化するためのものです。
しかし、医療情報はマイナンバー制度で付与される個人番号とは切り離す必要があり、患者さんが希望するときに変更できるような異なる番号であるべきとの旨を、日本医師会などが提言しました。
「マイナンバーとは異なる医療等ID」求める、日本医師会などが声明(ITpro)

「マイナンバーとは異なる、医療IDが必要」
先日19日に開かれた会合では、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の3師会が、来年のマイナンバー制度開始にあたり、医療情報は別途番号が必要であることを表明しました。
マイナンバー制度で割り当てられる個人番号は、生涯に渡って使用されるもの。もし医療情報も、年金や保険、税などと同じように紐づけられてしまえば、過去に患った病気や、現在治療中の病気まで、この先一生分の全データも、すべて一つの番号で取り出せることになってしまいます。しかし、データ漏えいの恐れがあるため、医療情報を管理するためには、医療IDとして別途用意されるべきだと3師会によって表明されました。
また、医療IDは、一生固定のものではなく、希望に応じて変更でき、病歴も必要に応じて消去できるものでなければならないと、3師会は付け加えました。
医療ID導入は、地域医療や介護連携などで効率化する
医療分野で番号を統一化することについては、次のようなメリットがあります。
地域医療や介護の分野では、さまざまな施設や多様な職種が関わるため、医療情報を扱う番号が統一されていれば、非常に効率化するからです。命にかかわるような緊急時にも、医療従事者が医療IDから情報を引き出すことで、患者本人の同意がなくとも適切な救命活動が実現する可能性もあります。
健康保険証の機能を付けることには反対
現在、政府は、個人番号カードに健康保険証の機能も付けることも検討していますが、3師会は反対の姿勢を強く示しています。
その理由は、健康保険証からたどることのできる病歴などが、カードに記載されている個別番号と紐付いてしまえば、プライバシー性が危ぶまれる可能性があるからです。
そもそも個人番号は、安易に医療の現場では使うべきではないという姿勢です。
今後は、医療情報そのものを保護対象とした法の整備が必要であり、個人情報保護法改正案に、医療情報に関する特例を規定すべきだと指摘されています。
(参考)
http://www.yakuji.co.jp/entry40108.html
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20141119_21.pdf
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