新型コロナに感染したら「労災」になる…?どのような補償がされるの?|看護roo!ニュース

新型コロナウイルスの集団感染が発生した病院で働く看護師が、新型コロナに感染したのは仕事が原因だったとして労災が認定され、話題になっています。
感染リスクの高い仕事である看護師などの医療者は、プライベートで感染したことが明らかな場合を除き、新型コロナウイルス感染症になったら労災と認められるとされます。
労災と認定されれば無料で治療が受けられ、仕事に行けない日は給料の約8割が補償されます。
新型コロナの労災請求、7割が医療者
厚生労働省によると、6月8日現在、新型コロナウイルス感染症による労災請求件数は126件で、そのうち94件が医療者等からの請求でした。
また、すでに労災と認定されているのは15件で、そのうち医療者等が12件です。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」を基に看護roo!編集部で作成
医療者は「原則として労災補償の対象」
厚生労働省は4月28日の時点で、新型コロナウイルス感染症による労災補償について、
調査により感染経路が特定されなくても、業務により感染した蓋然性(確実性の度合い)が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とする
という通知を出しています。
通知の中で、医療者の労災補償の対応について、次のように明記されています。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」を基に看護roo!編集部で作成
しかし、医療者からは
「病院から労災手続きの説明がない」
「自分からは言い出しにくい…」
などという声も聞かれています。
リスクに対する正当な補償ですので、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、労災の請求ができることを知っておきましょう。
看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo)
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(参考)
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(厚生労働省)
労働基準情報:労災補償(厚生労働省)
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