2024/07/07 のクイズ
◆精神看護・法律の問題◆自傷他害のおそれはないが、緊急に入院が必要な精神疾患を有する患者さんで、本人や保護者の同意が得られない場合の入院はどれでしょうか?
- 1. 任意入院
- 2. 応急入院
- 3. 措置入院
- 4. 医療保護入院
挑戦者11479人 正解率31%
- 1. 任意入院
-
不正解
不正解です。任意入院とは、精神疾患を有する患者本人の同意を得ての入院のことです。
- 2. 応急入院
-
正解
正解です。応急入院とは、入院が必要な精神疾患を有する患者さんで、本人や保護者の同意が得られない場合の入院です。精神保健指定医(もしくは特定医師)の診察が必要で、入院期間は、精神保健指定医による診察では72時間以内、特定医師による診察では12時間以内とされています。
- 3. 措置入院
-
不正解
不正解です。措置入院とは、入院させなければ、自傷他害のおそれがある精神疾患を有する患者さんの入院です。精神保健指定医2名の診断結果が一致した場合に、都道府県知事の命令によって取られる入院形態です。
- 4. 医療保護入院
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不正解
不正解です。医療保護入院とは、自傷他害のおそれはないが、入院する必要ありと精神保健指定医または特定医師に診断された場合の入院形態です。本人の同意はなくても家族などの保護者の同意で行うことができます。
引用参考文献など
1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について.厚生労働省.(2024年5月閲覧)
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