最終更新日 2019/12/23

指定難病

指定難病とは・・・

指定難病(していなんびょう)とは、厚生労働大臣により定められた医療費助成の対象となる難病である。

難病のうち
(1)患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと 
(2)客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
この2項目を満たし、患者の置かれている状況から見て良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものを、厚生労働大臣により指定難病と定められている。 1)

指定難病は、2019年現在331疾患指定されている。これらの疾患は医療費助成の対象になり、難病の治療にかかる自己負担の割合が下がる。自己負担上限月額があるため、それを超える負担は免除される。
また難病法では、重症度も重要であり、一定の症状がある患者が助成の対象となる。指定難病の患者であっても、症状が軽く、自己負担額が基準を満たさない場合は助成が受けられないことがある。

 

 

引用参考文献

1)“「2015年から始まった新たな難病対策」”.難病情報センター.
2)“指定難病患者への医療費助成制度のご案内”.難病情報センター.

執筆: 神谷侑画

神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター副医長

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