最終更新日 2019/11/01

難病法

難病法とは・・・

難病法(なんびょうほう)とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」の略称である。

難病の発症機構、治療法などの調査および研究の推進、難病患者に対する医療費助成についてなど、難病患者の医療に関する制度を定めた法律である。2014(平成26)年5月23日成立、2015(平成27)年1月1日より施行された。

なお、ここで言う「難病」とは、現在の医療では治療することが極めて困難な疾患のことである。

日本における難病対策は1972(昭和47)年の難病対策要綱に始まる。都道府県が実施する特定疾患治療研究事業の対象疾患(特定疾患)について、医療の確立および普及を図り患者の医療費負担の軽減を目的に医療費助成などが行われてきた。当初は4疾患を特定疾患として開始したが、以後対象疾患を徐々に拡大し2009年(平成21年)の時点で56疾患が対象となった。しかし、対象となりうる疾患はその後も増大し、患者数も増大したため、特定疾患治療研究事業では対応しきれない状態となった。そのため、持続可能な制度そして難病法が制定されるに至った。

難病法により助成される疾患は指定難病と呼ばれ、従来の56の特定疾患から110疾患に拡大して始まった。その後も2015年7月に196疾患、2017(平成29)年4月に24疾患、2018(平成30)年4月1日に1疾患が追加指定された。2019(令和元年)年7月1日現在、333疾患が指定されている。

執筆: 井上 彰

明石医療センター 救急科医長

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