看護師の医療行為について
医師の指示であれば緊急性が高くなくても医療行為をしても良いのでしょうか?
褥瘡にポケットが出来ているのをデブりする。指が壊死し取れかかっている患者の指を取る。かさぶたの下から膿が出ているのでかさぶたを除去する。などです。
これは、医師も見ている所で行われるのではなく、この看護師が自己判断で行っています。医師と懇意であり、事前に上記の範囲なら行っても良いと指示をもらっている可能性があります。また、仮にもらってなくても、後から辻褄を合わせてくると思われます。
個人病院で、他にもあれっと思うことが多々あり、その行為は看護師の範囲を超えてないか?と疑問が多いです。
個人的には医師が側で指示を出していてもやりたくないことを独断で行っており、これは罪に問われないのか?患者及び家族が事実を知ったらどう思うのかと疑問です。
守秘義務もあり外部に相談するわけにもいかず(そもそも相談機関があるかも分かりませんし)、こちらで相談させていただきました。
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コメント(全1件)
医師の指示が文書などで記録が残っていない限り看護師の仕事ではありません。まぁ、指示があってもやりたくは無いですね。医療行為で医師の業務ですし、皮膚科医に診察してもらって適切な処置をしてもらう必要があります。皮膚科医からその後の処置の指示をもらってから、関わりますね。診察まで時間がかかる場合は現状の処置で対応して凌ぐのが一般的ですけどね…。その看護師に所属長は注意できないんですかね。その看護師はそういう逸脱行為を看護記録にどう記入してるんでしょうか。爪白癬とかは看護師が爪切りして肥厚した爪を取り除いたり
整えることはしますが。所属長に報告しても改善しない場合は医療安全対策室の委員が注意するとか、注意・指導できない場合は看護部長に直接報告するのが良いと思います。先ずは所属長に注意・指導してもらいましょう。
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