看護師の行政処分について
フリートーク
匿名さん
(4~10年目)
刑事事件に関わり、窃盗被疑者になってます。
看護師が罰金以上の罪を犯し、医道審議会にかけられて、処分が「免許剥奪」となったら…
再教育研修っていうのをネットでみたのですが、免許剥奪になったら再教育研修受けたらまた申請し、働けるのでしょうか。
剥奪されたら、また看護学生からやり直しですか。
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コメント(全1件)
処罰される事件の内容にもよると聞いたことがあります。
看護師免許を悪用して 事件を起こした場合、人を故意に死に至らしめる行為等は、免許はく奪され、二度と看護師免許はとることはできないと聞きます。はく奪されるに至った内容によると聞きました。
窃盗にも 金額や常習性など、状況にもよりますが、軽い場合だとはく奪にはならないと思います。ただ、信用の問題がありますので、そういう事があると 職場にいられない。患者さんも そういう人がいると知れば、警戒感が強くなりますし、何かなくなれば 以前やったことがあれば 叉あなたがやったという事にもなり、仕事しにくくなりますよね。
どうしてそのようになったのかは わかりかねますが、嫌疑をかけられて、その罪で 今後どうなるのか?よりも 今は、そのあらぬ疑いを晴らす方法を考える方が先のような気がします。
嫌疑が晴れれば このような事の心配もなくなるのですから。
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