健康保険法の給付について教えて頂きたいです。
看護学生
匿名さん
健康保険法に基づく療養の給付に含まれるのはに入院時の食事と薬剤の支給がありました。
答えは薬剤の支給なのですが調べると入院時の食事も給付の対象にありました。
なぜ答えは薬剤の支給で入院時の食事ではないのか詳しく教えて頂きたいです。
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被保険者が傷病により入院したときは、療養の給付と「あわせて」食事の給付が受けられます。食事の給付は健康保険法63条に定める「療養の給付」とは別の扱いとなるのです。
健康保険法 第63条 (療養の給付)
1. 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2. 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
(以下略)
<療養の給付>
診察
薬剤または治療材料の支給
処置・手術その他の治療
在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
<入院時食事療養費>
療養の給付の範囲とは別枠。
「保険給付の種類と内容」で調べてみると図表で分類してあるものがあります。わかりやすいですよ。
すでに詳しい回答ありますけれど、「療養の給付」というのは法的に範囲を定めた用語であって、入院時に給付してもらえるものすべてというような意味の一般的語句ではありません。そこを勘違いされているのかなと。
皆様ありがとうございます?
理解できました?
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