Q&Aでわかる これって身体拘束? 身体拘束にあたる基準とは

看護師さんにとって、医療事故や医療訴訟は決して他人事ではありません。
第1話と第2話では、「転倒のおそれがある患者さんを身体拘束した事例」を元に医療事故の対応方法や、看護師が知っておくべき医療に関する法律について、解説してきました。
ここでは、看護師の皆さんが、法律について疑問に思うことをQ & A(Question & Answer)形式で解説します。
第3話は、「そもそも身体拘束(身体抑制)とはどのような行為なのか」についての「Q & A」です。

 

 

大磯義一郎森 亘平
(浜松医科大学医学部「医療法学」教室)

 

患者さんのために行った身体拘束でも、条件を満たしていなければ、医療訴訟につながる場合もあることを理解いただけたと思います。

 

身近で起こりそうなことなので、常に気をつけようと思います!
そういえば、どんなことをしたら身体拘束になるんですか?
手足を縛ったりするのは身体拘束ってわかりやすいんですが・・・基準はありますか?

 

とても気になる話ですよね。
それでは、今回は、どんな行為が身体拘束にあたるのかを解説します。

 

具体的に身体拘束はどのような行為?

そもそも身体拘束ってどのような行為のことを指すのですか?
患者さんの両腕を掴むでも身体拘束になりますか?

 

たとえば、患者さんの身体とベッドやいすなどを固定することで、身体的な自由を奪う行為が身体拘束です。
それに加えて患者さんの部室への閉じ込めや向精神薬の過剰使用によって行動を制限することも身体拘束にあたります。
逆に、物を使わない日常的な行為は身体拘束にはあたりません。

 

大きく4つに分けられる身体拘束の基準

どのような行為が身体拘束にあたるかという疑問は、臨床現場で働く皆さんには大きな関心事だと思います。平成13年に厚生労働省が発行した『身体拘束ゼロへの手引き』では、具体的な身体拘束にあたる行為が11種類挙げられています。そのなかでも、大きく分けると4つに分けられます。

 

1つ目は、皆さんがイメージしやすい、ベッドやいす、車いすに患者さんの身体を固定する行為です。2つ目は、患者さんの身体をひもで縛ったり、ミトンを使用することで点滴などのチューブを抜かないようにする行為です。3つ目は、ベッドを柵で囲ったり、部屋の鍵を閉めることで患者さんが一定の範囲しか行動できないようにすることも含まれます。これら3つは、患者さんの意識は保ったまま、身体行動を制限する行為です。

 

4つ目は、盲点となりやすい行為ですが、向精神薬の過剰投与です。向精神薬を過剰に投与すると、患者さんを落ち着かせ、行動を制限することができます。当然ですが、向精神薬にも振戦や眠気、循環器傷害や便秘・排尿障害といった副作用があり、患者さんの身体に悪影響を及ぼします。物理的ではないものの、このような薬剤による行動制限も身体拘束にあたります。

 

患者さんを抑えつけても身体拘束にあたらない場合

一方、看護師が処置のために一時的に患者さんを手などで抑えるなど、物を使わない行為は身体拘束にはあたりません。つまり、日常的な行為は身体拘束にあたると考える必要はないでしょう。

 

Point!

  • 物を使用した患者さんの行動の制限が身体拘束にあたります。
  • 向精神薬の過剰投与は身体拘束となります。盲点となりやすいので覚えておきましょう。

 

⇒『ナース×医療訴訟』の【総目次】を見る

 


[参考文献]

 

  • (1)厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」. 身体拘束ゼロへの手引き -高齢者ケアに関わるすべての人に-. 2001.

 


[執筆者]
大磯義一郎
浜松医科大学医学部「医療法学」教室 教授
森 亘平
浜松医科大学医学部「医療法学」教室 研究員

 


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