看護師の派遣は禁止?
看護師を対象とした派遣会社が存在する反面、ネット上には「看護師の派遣は違法。禁止のはず」という意見がちらほらとあります。結論から言うと、看護師派遣は合法です。ただ、確かに以前は法律で禁止されていた期間がありましたし、今でも違法となる面もあります。
なぜ、過去に禁止されていた看護師派遣が解禁されたのか、どんな場合に合法なのか。詳しく解説していきます。
この記事のポイント
- 看護師派遣は違法ではない
- 産休代替・紹介予定派遣のみ看護師派遣が認められている
看護師派遣は2000年代になって一部解禁された
医療分野での派遣が解禁されたのは、つい最近のこと。平成15年・平成18年の二度の派遣法改正により、看護師を含む医療業務の派遣が可能となりました。
看護協会のホームページにも、看護師派遣に関する記載があります。
法改正以降、派遣で働くナースが急速に増えましたが、まだまだ看護師派遣が解禁された事実を知らない看護師さんは、多いのかもしれません。
なお、看護師派遣は全面的に解禁されたわけではなく、一定の条件を満たす場合に限られます。
産休代替・紹介予定派遣の場合は看護師派遣が認められている
医療機関側が下記のいずれか1つでも該当すれば、派遣の看護師を雇うことが許可されています。
- 産休・育休中のスタッフの代替として業務にあたる場合
- 紹介予定派遣(派遣期間終了後の直接雇用を前提とした派遣)の場合
現状、最も求人が多いのは、二番目の産休・育休中の代理としての派遣。1年~1年3ヶ月程度、代替する人の休業期間に合わせて働くことになります。
上記に当てはまらない場合も、一部の施設に限り看護師派遣が認められている
産休代替・紹介予定派遣以外の場合は、一部の医療機関に限って、看護師派遣が許可されています。具体的には、次の4つに該当しない場所でのみ、看護師派遣が解禁されています。
- 病院等
- 助産所
- 介護老人保健施設(訪問入浴介護・訪問予防入浴介護を除く)
- 居宅(患者さんの家)
以外の場所でなら産休代替・紹介予定派遣以外でも看護師派遣が可能です。
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。
※労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)より