特定行為研修に意味ありますか?
うちの職場で特定行為に該当する行為を強要され、研修もうけていないのにやってはいけないのではと反発したところ厚生労働省のホームページにも「特定行為研修を修了しなければ、特定行為に相当する診療の補助はできないのでしょうか。
診療の補助の実施に当たっては、従前通り、看護師は、医師又は歯科医師の指示の下、特定行為に相当する診療の補助を行うことができます。」とQ&Aが載っていると見せられました。
それなら特定行為研修を受けている人達は自信をつけるためだけに受講しているだけってことですか?
研修を受けなくても出来ることならなくても良いのではと思い投稿しました
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コメント(全2件)
特定行為研修修了者です。トピ主さんの認識は間違えています。通常、看護師が診療の補助を行う場合には医師から具体的指示が必要になります。特定行為修了者は医師の包括的指示の元、手順書に沿って看護師の判断で診療の補助を行うことができます。
要は修了した特定行為であれば、医師の指示を待たずに看護師の判断で診療の補助を行えます。(細かい条件はあります。)
ちなみに、トピ主さんの職場で強要されている医療行為を教えていただけませんか。
レナシス、ピコと言った閉鎖持続吸引の機械の取り付けです
おそらく上の言い分は医師の指示を待たずに出来るのが特定看護師でちゃんと診察もして医師の指示があるから取り付けてくれってことなんです
先述した通りしていけないわけではないと厚生労働省のホームページにありモヤモヤしていますが
違いは医師の指示を待つか待たないかだけですか?違法と言えますか
ソースを教えて頂けたらもう一度掛け合いたいです
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