《じん肺の予防について定めた》じん肺法

『本当に大切なことが1冊でわかる呼吸器』より転載。
今回はじん肺法について解説します。

 

 

佐野由紀子
さいたま赤十字病院10F西病棟看護師長
慢性呼吸器疾患看護認定看護師

 

 

じん肺法は、粉じん作業に従事する労働者および事業者に対して、健康管理やじん肺の予防について定めている法律です。

 

事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して健康診断を実施しなければならず、その頻度は、じん肺の所見のない場合は3年に1回、じん肺の所見のある場合は1年に1回となっています。

 

じん肺健康診断の結果に基づいた管理区分(表1)によって、粉じん曝露の低減や作業転換といった措置が定められています(表2)。

 

表1 じん肺のX線写真の像による区分(じん肺法第四条)

じん肺のX線写真の像による区分(じん肺法第四条)

 

表2 じん肺管理区分に基づいた健康管理(じん肺法第四条の2)

じん肺管理区分に基づいた健康管理(じん肺法第四条の2)

 

 

 


 

本連載は株式会社照林社の提供により掲載しています。

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[出典] 『本当に大切なことが1冊でわかる 呼吸器』 編集/さいたま赤十字病院看護部/2021年3月刊行/ 照林社

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